相続の際 預金・不動産が一括照会可能へ


 

相続が生じると,まずは遺産を調査・把握しなければなりませんが,金融機関や役所に個別の照会が必要で,手続きは煩雑です。
これが,効率的なものとなる可能性が出てきました。
2024年3月から,被相続人(亡くなった人)などの戸籍情報について,本籍地が遠い,生前の転居などで請求先が複数あるといった場合に,最寄りの役場でまとめて取得できる制度がスタートしているところ(「広域交付制度」),これに加えて,遺産を一括照会できる制度が徐々に始まっていく見通しです。
具体的には,預貯金について2025年3月末を目途に,不動産については2026年2月に始まる予定です。
これらの便利な制度を有効活用して,相続手続きをスムーズに進められることが期待されます。


令和6(2024)年夏季休業日について


 


 弊事務所の令和6(2024)年夏季休業日は,8月10日(土)~8月18日(日)です。令和6(2024)年8月19日(月)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月19日(月) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


令和5年 出生率低下,死亡者数増加,婚姻件数減少


 

厚労省によると,令和5年の「合計特殊出生率」は,前年から0.06ポイント下がって1.20となり,8年連続の減少で過去最低を更新しました。都道府県別で見ても,全ての都道府県で前年を下回りました。令和5年の1年間に生まれた子どもの数も,前年から約4万人減少しました。
一方で,令和5年の1年間に死亡した人は前年から約7000人増加し,過去最多となりました。
なお,婚姻の件数は47万4717組であり,戦後初めて50万組を下回りました。


増える相続放棄 過去最多更新


 

司法統計によると,全国の家庭裁判所が受理した相続放棄の件数が,2019年には22万5416件,2020年には23万4732件,2021年には25万1994件と年々増えており,2022年には過去最多の26万0497件が受理されました。
亡くなった親族名義の不動産の維持管理,固定資産税の負担を免れたいなどの理由が多いとのことです。放置された土地や家屋への対策が課題とされており,行政が適切に管理できるよう制度設計を求める声も上がっています。


相続登記義務化(令和6年4月スタート)に合わせて省令も改正 オンライン活用へ


 

法務省は、令和6年4月から始まる相続登記義務化に合わせて省令を改正する方針を固めました。オンラインでの簡易な手続きを設けるほか、結婚前の旧姓を使いたい人やDV被害者らに配慮し、旧姓を併記したり、現住所とは別の住所を記載することができるようにします。相続登記義務化と同じ4月1日施行の見通しであり、手続きの負担軽減、登記促しの狙いがあります。
今回新設された「相続人申告登記」の手続きについて、オンライン申請を認める見通しです。通常の相続登記で必要な他の相続人に関する書類の提出や、押印などを不要とし、手間を省きたい考えです。


成年後見人 ~原則終生利用から一時利用可能へ~


 

認知症等のために判断能力が不十分な人に代わって専門家等が財産管理等を行う「成年後見制度」の見直しが進められています。
現行制度では,一度後見人を選任すると,本人の判断能力が回復しない限り,原則として亡くなるまで利用をやめられません。これを改め,期間限定で後見人を選任できる仕組みなどを検討し,2026年度までに民法などの関連法を改正したい考えです。
厚生労働省によると,成年後見制度の利用者数は2022年末時点で約25万人とのことです。認知症患者が増えていく見通しのなか,政府は,柔軟に活用できるように制度を改善し,「成年後見制度」のさらなる普及を目指します。


まもなくスタート 2024年4月から,土地の相続登記義務化 さらなる周知へ


 

 所有者不明のまま放置されている土地問題を解決するため,2024年4月から相続登記が義務化されます。怠ると10万円以下の過料を科される場合もある制度です。
 しかしながら,法務省が2023年8月に全国の20歳以上を対象に行った調査では,相続登記義務化について,聞いたことがあるがよく知らない,又は,全く知らない,と回答した人が68%に上ったとのことです。
 小泉法務大臣は,認知度を上げるために周知が必要だとして,高齢の親がいる世代に向けた広報を検討する考えを示しています。


富裕層が2013年以降一貫して増加


 

 (株)野村総合研究所は,2005年以降,継続的に,日本における純金融資産保有額別の世帯数と資産規模を,推計しています。

 具体的には,預貯金,株式,債券,投資信託,一時払い生命保険や年金保険など,世帯として保有する金融資産の合計額から不動産購入に伴う借入などの負債を差し引いた「純金融資産保有額」を基に,総世帯を5つの階層に分類し,各々の世帯数と資産保有額を推計します。

 超富裕層(5億以上),富裕層(1億円以上5億円未満),準富裕層(5000万円以上1億円未満),アッパーマス層(3000万円以上5000万円未満),マス層(3000万円未満)に区分すると,2021年の世帯数と資産保有額は次のとおりとなっています。

 超富裕層:105兆円,9.0万世帯 / 富裕層:259兆円,139.5万世帯 / 準富裕層:258兆円,325.4万世帯 / アッパーマス層 332兆円,726.3万世帯 / 678兆円,4213.2万世帯 )

 超富裕層・富裕層の純金融資産保有総額は,世帯数と共に,2013年以降一貫して増加を続けています。日本の富裕層は事業オーナーである場合が多く,金融資産1~5億円の富裕層では,その約3分の1が事業オーナーです。

 


2023年12月13日から,改正空家対策特別措置法が施行されています。


 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が,令和5年12月13日に施行されました。空き家等の活用拡大,管理の確保,特定空家対策に総合的に取り組みための法律です。

改正法の概要は次のとおりです。
(1) 所有者の責務の強化
    現行の適切な管理の努力義務に加え、国、自治体の施策に協力する努力義務を追加
(2) 空家等の活用拡大
(3) 空家等の管理の確保
   市区町村長は,放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として,指  導・ 勧告。 勧告を受けた管理不全空家等の敷地は,固定資産税の住宅用地特例が解除となる。

 従来は「特定空家等」のみが対象だった固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)の解除が、改正法では「管理不全空家等」も対象になることが組み込まれました。これにより,現在は特定空家等に指定されていなくても,放置すればその可能性があると判断されれば,管理不全空家等として,固定資産税の住宅用地特例が解除され,固定資産税がこれまでの6倍になってしまいます。
(4) 特定空家等の除却等
   市区町村長に特定空家等の所有者等に対する報告徴収権を付与
   特定空家等に対する命令等の事前手続きを経るいとまがないときの緊急代執行制度を創設
   所有者不明時の略式代執行、緊急代執行の費用徴収を円滑化
   市区町村長に財産管理人の選任請求権を付与


年末年始休業について


 


 

 弊事務所の令和5年(2023)年冬季休業日は,令和5年12月29日(金)~令和6年1月8日(祝・月)です。令和6年(2024年)1月9日(火)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,1月9日(火) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


遺産の国庫帰属、過去最多769億円

 

 最高裁によると、相続人がいないため一定の手続きを経て国庫帰属とされた相続財産の総額が、2022年度、約769億円に上りました。2021年度(約647億円)より約122億円多く、記録に残る中で過去最高額となりました。2013年度(約336億円)と比べて、ここ10年で2倍超まで急増しており、2001年度(約107億円)に対しては、この20年で6倍にまで増えたことになります。
 相続財産について、遺言がなく、また被相続人に身寄りがない、相続人全員が相続放棄した場合、債権者など利害関係人らの申立てにより、家庭裁判所が弁護士、司法書士ら「相続財産清算人(旧・同管理人)」を選任します。清算人は、債務(未払いの税金や公共料金)を清算し、生前に手厚く介護をしていたなどの「特別縁故者」がいれば、家庭裁判所の判断などに基づき財産を分けた上で、清算人への報酬や経費を差し引き、残った分を国庫に帰属させます。
 遺言を作るなど、宙に浮いてしまう遺産の有効活用法が、今後いっそう求められます。


「自宅に住み続けて、現金化」ご存じですか?


 

「自分が亡くなったら、自宅を寄付したい」よくいただく相談です。

しかし、実は、「不動産の寄付」は、難しい。不動産の寄付を受け付けてくれるところが、あまり、というか、ほとんどないのです。

「お金の寄付」だと、受け付けてくれるところもあります。

そこで、選択肢にあがってくるのが

  リバースモーゲージ

  リースバック

です。どのようなメリットがあるのか?

一言で言うと、

「自宅に住み続けながら、現金化することができる」

ということ。

詳しい話は、またの機会にしたいと思います。


マンション相続税、実勢価格6割に課税へ 国税庁が2024年から


 

 国税庁は、マンション相続税の新たな算定ルールを、2024年1月以降に相続などで取得した物件から適用することを正式に決めました。
 従来、マンションの評価額は平均で実勢価格の4割程度にとどまっており、実勢価格が高額な傾向にあるタワーマンションなどで評価額の低さを利用した大幅な節税策が広がっていました。
 新たな算定ルールでは、築年数や階数などに基づいて実勢価格を計算し、相続税額の根拠となるマンションの評価額が実勢価格の6割以上まで引き上げられる見通しであり、マンションの相続税評価額と実勢価格の差を利用した「マンション節税」を抑止することが狙いとされています。
 マンション全般が対象となりますが、上記のとおり、特に影響が大きいとみられるのが総階数20階以上のタワーマンションです(国税庁が全国のタワーマンションについて2018年のデータを抽出調査したところ、平均して実勢価格と評価額に3.16倍の乖離があったことが分かりました。)。
 国税庁が算定ルールを見直すきっかけになったのが2022年4月19日の最高裁判決です。同判決では、過度な節税策を否認した国税側の追徴課税を認め、判決理由で「他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する」と言及されました。これも受けて、国税庁が1964年の通達に基づく現行ルールを抜本的に見直し、税負担の公平化を図るべく、2023年1月に有識者会議を立ち上げ、算定法の見直しを進めてきました。


パソコン,スマホで遺言書作成 手書き見直し,民法改正も視野に有識者会議で検討へ

 

 本人の手書きと押印が義務づけられている「自筆証書遺言」について,デジタル機器でも作成できないか,法務省が令和5年10月内にも有識者会議を設置し,民法を改正するための議論を本格化させます。同年度中に制度見直しの方向性を示したい考えです。高齢者を含めてパソコンなどを使いこなす人が増える中,作成の負担を軽減して遺言書の利用を促進し,家族間の相続トラブルを防ぐ狙いです。
 自筆証書遺言は手数料をかけずに作れますし,平成30年の民法改正により,財産目録についてはパソコンでの作成・添付が認められましたが,本文は対象外でした。本人の真意に基づくものであることを担保するためですが,相続人や相続財産が多くて長文になる場合は作成時の負担が重く,日付や押印を欠くなど不備があれば無効になるリスクもあります。
 そこで,法務省は,現在の手書きに加えてパソコンやスマートフォンによる作成を認めたい考えです。
 他方で,デジタル機器を使えば作成が容易になるだけに,今後は,本人の真意の確認や改ざんを防ぐ仕組みの導入も焦点になるものと考えられます。本人が書いたことを確認するため,手書きの署名のほか電子署名を活用したり,入力する様子を録画すること,高齢者に代わって家族の代理入力を認めるかどうかも議論される見通しです。


「相続土地国庫帰属制度」第1号は富山

 

 法務省は,相続した不要な土地を国に引き渡すことができる新しい制度を利用して,令和5年9月下旬,初めて富山県内の2件の土地を国の財産としたと発表しました。
 この「相続土地国庫帰属制度」は,令和5年4月に始まりました。遠くに住んでいて利用しない,買い手が見つからないなどの理由で,令和5年8月末の時点で全国各地の法務局に約900件の申請がありました。「相続問題を子どもに残したくない」といった理由の申請が目立つということです。
 小泉法務大臣は,会見で,少子化や高齢化が進む中で出てきたさまざまな問題を克服するための新しい制度であり,地域社会に貢献する制度となるよう,効果や課題を検証し,しっかり取り組んでいきたい,と述べました。


「100歳以上」9万2139人(53年連続増、最高齢は116歳)


 

 「敬老の日」(令和5年9月18日)を前に、厚生労働省は、15日、住民基本台帳に基づき、全国の100歳以上の高齢者が過去最多の9万2139人になったと発表しました。昨年から1613人増え53年連続で増加しています。全体のうち女性が8万1589人と88.5%を占め、男性は1万0550人です。最高齢は大阪府柏原市の116歳の女性でした。
 医療や介護などの充実を背景に100歳以上の高齢者数は増加してきました。他方で、同省によると、令和4年の日本人の平均寿命は、女性が87.09歳、男性が81.05歳となり、2年連続で前年を下回りました。新型コロナウイルス流行の影響とみられています。


京都市が全国に先駆けて,2026年以降に空き家税を導入する予定です。


 

 正式名称は,「非居住住宅利活用促進税」です。京都市は,令和2年8月に有識者や市民公募委員などで構成される検討委員会を設置し,検討を進めてきました。

 令和4年3月,「京都市非居住住宅利活用促進税条例」が成立,令和5年3月には,総務大臣が空き家税の創設に同意したことで,令和8年度(2026年度)以降に,全国初の空き家税が導入される見通しとなりました。

 導入目的は,①住宅供給の促進や居住の促進,空き家の発生の抑制

       ②現在及び将来の社会的費用の低減を図り,その経費に係る財源を確保すること

です。 

 なお,所有する不動産の資産価値が低いため売却が困難な人などに配慮するため,新税の導入から5年間は,「家屋の固定資産税評価額が100万円に満たないケース」は対象外とするそうです。

 相続などで,利用しない空き家を所有することになってしまう場合には,今後は,速やかに売却や賃貸を検討する必要がありそうです。


8050問題の先は?


 

 8050(はちまるごーまる)問題,ご存知でしょうか?

 80代の親が50代の子を養う構図を背景に,ひきこもりの中高年を養ってきた親が高齢で亡くなってしまうことで,問題が顕在化します。

 内閣府が昨年11月に実施した調査によれば,半年以上にわたり家族以外と交流せずに自宅にいる引きこもりは,全国に146万人と推計されています。「ひきこもり」という言葉が社会で使われるようになった1980年代~90年代は,ひきこもりは若者の問題とされていましたが、約40年が経ち,長期化,高齢化しました。

 年齢層別に見ると、15歳から39歳では、7年前に公表された調査の1.57%から2.05%に,40歳から64歳の中高年層では,4年前に公表された調査の1.45%から2.02%に,いずれもその割合が増加しています。 

 性別についてみると,4年前に公表された40歳から64歳までの調査では,男性が4分の3以上を占めていましたが,今回の調査では,同じ年齢層で,女性が52.3%と半数を上回りました。同様に,15歳から39歳でも女性が45.1%と,女性の割合が以前より増加しています。今回の調査結果により,「ひきこもり」が,女性にも広く存在していることが明らかとなりました。


「相続土地国庫帰属制度」開始から3か月、承認ゼロ


 

 所有者不明土地対策の一環として、相続等した土地の「使い道がない」「管理が難しい」などの場合に国に引き渡す制度、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から始まっています。しかし、8月16日時点で、承認となったケースも、また不承認となったケースも、まだ一事例もないとのことです。
 法務省によると、7月末時点での相談件数は1万2000件で、審査中の件数は700件に及びます。この制度を利用するには様々な要件があるなか、今後、どのように活用されるのか注目されます。


マンションについて,建て替えのための多数決緩和案


 

 国土交通省の調査によれば,築40年を超えた分譲マンションは,2021年末で116万戸あります。10年後には,2倍以上の249万戸になると見込まれています。

 加えて,築40年を超えるマンションは,世帯主が70歳以上の割合が50パーセント近くにのぼります。さらに,所有者の所在が不明などの空き室の問題もあるそうです。区分所有法では,建て替え決議には所有者の5分の4の賛成が必要ですが,所在不明者は賛成に数えることはできません。

 法制審議会がまとめた中間試案には,建て替え決議の多数決の割合を,①4分の3に引き下げ,安全性に問題があれば,さらに3分の2に引き下げる,②5分の4を維持し,耐震性などに問題があれば4分の3に引き下げる,という二つの案があります。また,裁判所の決定で,所在不明の所有者を決議から除外したり,所有者全員の合意で多数決割合を引き下げる仕組みも提案しています。

 本年9月3日まで,パブリックコメントを募っています。

 

 


令和5(2023)年夏季休業日について


 


 弊事務所の令和5(2023)年夏季休業日は,8月11日(金・祝)~8月20日(日)です。令和5(2023)年8月21日(月)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月21日(月) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


今後の空き家対策の在り方について


 

 国土交通省は,令和4年10月20日,社会資本整備審議会住宅宅地分科会の下に「空き家対策小委員会」を設置し,本年2月7日、とりまとめを行っています。

 現状,居住目的のない空き家は,この20年で1.9倍に増加し,今後も増加する見込みです。1988年の空き家は182万戸,2018年の空き家は349万戸,2030年には470万戸が空き家になると見込まれています。また,活用の意向がないか,意向があってもそのままにされている空き家が相当数あることが分かっており,日ごろの管理も不十分です。もっとも,空家法が制定され,それ以後は,著しく保安上危険又は衛生上有害な特定空家等の除却等は,優先度の高い取り組みとして進展してきました。

 空き家所有者の現状ですが,取得原因は55%が相続です。また,所有者の3割が遠隔地に居住しています。また,所有者の約3割が空き家のままにしておく意向です。その理由は,「解体費用や労力,手間をかけたくない」「特に困っていない(問題と認識していない。)」などとのこと。

 このような状況を踏まえ,今後の空き家対策の方向性として,

①活用困難な空き家の除却等の取組を加速化・円滑化する。

②空き家をなるべく早い段階で活用するため,所有者等の判断を迅速化する取り組みを進める。

③特定空家等の状態となる前の段階から,有効活用や適切な管理を促進し,地域経済やコミュニティの活性化に繋げる。

といったことが,示されました。

 


相続土地国庫帰属制度が令和5年4月27日よりスタートしています。


 

相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が,法務大臣の承認により土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度,「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日よりスタートしました。

手続きは,①承認申請,②法務大臣(法務局)による要件審査・承認,③申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付,④国庫帰属という流れになります。

ポイントは,次のとおりです。

・相続又は相続人への遺贈により手に入れた土地について,所有者の申請により,承認された場合は,土地を国に引き渡すことができる。

・制度の利用には,審査手数料及び負担金の納付が必要

・国が引き取ることができる土地について,一定の要件あり

・申請先は,土地の所在する法務局の本局


「お客様の声」(4)


 

幣事務所を選ばれた理由を教えてください。

紹介

ご感想・ご意見等、ご自由にお書きください。

迅速に対応していただきとても助かりました。
本当にありがとうございました。


相続登記義務化!奈良テレビで解説しました


相続登記が義務化されます。当事務所の田辺弁護士と藤木弁護士が、奈良テレビの「ゆうドキッ」に出演。わかりやすく解説してきました。

https://youtu.be/9vOr4eRgCnc

令和5年ゴールデンウィーク中の業務について


 


4月29日(祝・土)からのゴールデンウィーク中の業務は,カレンダーどおり日曜・祝日はお休みいたします。5月1日(月)及び2日(火),6日(土)は通常通りの業務となります。


令和4年(2022年)冬季休業日について


 


 弊事務所の令和4年(2022年)冬季休業日は,12月29日(木)~1月9日(祝・月)です。令和5年(2023年)1月10日(火)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,1月10日(火) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


「お客様の声」(3)


 

1.今回のご相談について、ご感想をお教えください。

☑大変満足

2.担当弁護士の対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

3.電話対応や接客対応は、いかがでしたでしょうか。

☑大変満足

4.本日の相談について、ご意見・ご感想をご記載ください。

ゆっくり話を聞いていただき落ち着きました。
ありがとうございました。


令和4年(2022)年夏季休業日について


 


 弊事務所の令和4年(2022)年夏季休業日は,8月11日(木・祝)~8月16日(火)です。令和4年(2022)年8月17日(水)から,通常業務となります。
 また,上記期間中に,メールにてお問い合わせいただいた場合も,弊事務所からのご連絡は,8月17日(水) 以降,順次となりますので,予めご了承ください。


「お客様の声」(2)


 

幣事務所を選ばれた理由を教えてください。

奈良百楽園の相続に対して村上司法書士に行きそこからの紹介でお世話になったのがきっかけです。

ご感想・ご意見等、ご自由にお書きください。

父の体調の事もあり、色々ご相談にのっていただき親切に対応していただきました。ありがとうございました。


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