「円満な相続」は、やり方が大事です。親族どうしだからこそ、ささいな「ひとこと」で、もめるものです。
ひとたび、感情がこじれだすと、話合いが暗礁に乗り上げます。
「でも、弁護士は、相続を『おおごと』にするでしょう?」
・・・実は、弁護士によって、やり方が違います。
われわれは、「円満な相続」がなにより大事だと考えています。
第三者だからこそ、相続の専門家だからこそ、「円満な相続」が図れます。
もめている相続「だけ」が、弁護士のフィールドではありません。
相続がはじまったら、一度、われわれにお話を聞かせてください。
当法律事務所に在籍する弁護士には、法曹としての経験を10年以上を有しており、豊富な経験と相談実績がある者がいます。
特に相続分野は当法律事務所でも力を入れている分野であり、豊富な経験に基づいた適格なアドバイスをすることができます。当法律事務所では、皆様に安心してご相談いただけます。
当法律事務所では、どなたでも、初回1時間の相談を無料で行っております。
弁護士に相談することを不安に思われる方や、弁護士に相談すべき事柄かどうかよく分からない方でも、初回1時間無料ですので、お気軽にご相談いただけます。
※但し、こちらのHPを見てお問い合わせの方限定。
当法律事務所では、皆様に安心してご依頼いただけるよう、費用体系を明確にしています。
また、ご依頼前には、必要に応じて無料で見積書をお渡しし、ご確認頂いた上で、ご契約をさせていただいております。
当法律事務所は、地域に根ざした法律事務所として、質の高いリーガルサービスを提供できるよう、税理士、社労士、司法書士、行政書士等の他士業の皆様とも連携を図っています。
特に、相続では、相続税の理解が不可欠です。当法律事務所では、相続税に詳しい複数の税理士の皆様と連携し、ご相談者、ご依頼者様の相続問題をトータルでサポートできるよう、取り組んでいます。
「当事務所には、相続発生後の実務に特化した資格であるSC相続手続きカウンセラーの認定を取得した弁護士が在籍しています。弁護士は「トラブルになってから頼るもの」というイメージは根強いですが、当事務所では、争いがない相続の手続きから、万が一の相続トラブルまで一貫したサポートが可能です。
遺留分とは、被相続人の相続財産の一定の割合について、法定相続人の中の特定の人に、最低限の取得分を認める制度です。
典型的には、遺言で、全財産が、特定の人に相続させる内容であった場合です。このような場合、配偶者は4分の1、子どもは4分の1を人数の頭割りした割合での遺留分が認められています。
「遺留分について」弁護士に相談前に…
法定相続人の中に、被相続人から遺贈や生計の資本のために多額の生前贈与を受けていた人がいた場合、その贈与などで受け取った利益のことを「特別受益」といいます。
「特別受益について」弁護士に相談前に…
3人兄弟のうち、長男だけが父親の家業を手伝い、長男の努力で、その事業を大きく発展させ、その結果、父親の財産も、大きく増加したような場合、父親からの相続で、長男の相続分が、二男・三男と同じでは、不公平となります。
「寄与分」弁護士に相談前に…
遺産に借金が含まれているような場合、相続をするか否かの選択権が、相続人には認められています。相続人の選択肢としては、次の3つが認められています。
「相続放棄・限定承認」弁護士に相談前に…
遺言の方式は、普通の方式と特別の方式があり、普通の方式は、「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の三種類とされています。
「遺言の種類」弁護士に相談前に…
成年後見制度とは、精神障害(認知症を含む)などによって判断能力が不十分な人(「本人」)が、①不利益な契約をして重要な財産を失うことのないよう、②日常生活を送るのに必要な医療又は介護サービスを受けられないでいることのないよう保護し、また、③自らの意思決定に基づく「尊厳のある生活」を送ることができるよう支援する法制度です。
「成年後見制度」弁護士に相談前に…
信託契約は、委託者(たとえば父)が、その特定の財産(たとえば実家)を、受託者(たとえば子)に譲渡し、受託者が、委託者の定める目的(受益者(たとえば父母)のための利用)に従って当該財産を管理し処分することを合意するものです。
「家族信託」弁護士に相談前に…
家族が亡くなると、相続の話が出てきます。
相続の話合いがスムーズに進まないケースは多々あります。特に、亡くなった人(被相続人)の生前に、被相続人名義の預貯金が引き出されていたことが発覚した場合に、相続でもめるということは、容易に想像していただけるのではないでしょうか。
「預貯金の引き出し」弁護士に相談前に…
相続の話し合いは、ついつい感情的になってしまうものです。「ささいな一言が感情的な紛争を招く」。実によくあるケースです。身内だけに、いったん感情的になると、その後の話し合いはとてもストレスの大きなものになってしまいます。弁護士にご依頼いただくと、話し合いは、すべて弁護士に任せることができます。
「すべては実家の跡継ぎが相続する」「遺言書に長男にすべて相続すると書かれていた」と言われて困った・・・。よくあるはなしです。しかし、相続人である以上、法律によって定められた取り分(法定相続分)があります。相続人の一部が遺産を独り占めしようとしている、不平等な遺言が出てきた…そのような場合は、弁護士にご相談ください。弁護士は、法的根拠に基づいて、正当な権利を主張します。
話し合い(交渉)で解決すれば、スピーディーです。しかし、相手のあることですから、裁判(調停、審判)になることもあります。裁判になったとき、「交渉で言っていたことと、違うじゃないか」となると、不利になることが・・・。弁護士は、交渉のときから、裁判までを視野に入れて、一貫した対応を心がけます。
お子様のいない夫婦で、配偶者(夫、妻)がお亡くなりになると、相続人は誰?残された配偶者「だけ」でしょうか?違います。亡くなった本人の兄弟姉妹(なくなっていれば、甥姪)も、相続人になるのです。長年、連絡をとっていない義兄弟姉妹がいらっしゃいませんか?弁護士に依頼すると、誰が相続人か的確な調査が可能です。
分け方の話し合いがつかなくて、すべての相続財産を法定相続分で分割する・・・こういう分け方をされる相続人がいらっしゃいます。しかし、例えば、ご自宅(ご実家)まで法定相続分にしたがって分けてしまうと、次の相続が発生したとき、どうなるでしょう?弁護士は、次の相続まで視野にいれながら、最適な分け方をアドバイスします。
ご自身で作成された遺言だと、そもそも有効か、無効か、わからない場合があります。公正証書遺言にしても、遺留分を侵害する内容だったり・・・。私どもは、多くの遺言を扱っております。弁護士は、あなたが遺したい遺言の内容に応じて、最適な遺言をご提案します。
生前贈与があった場合、相続財産に持ち戻し、相続財産の範囲を拡張することがあります。しかし、生前に贈与があったとしても、それらのすべてが生前贈与に当たる訳ではありません。例えば、結婚式の費用は・・・?弁護士に依頼すると、なにが生前贈与にあたるのか、持ち戻す必要がある贈与はなにか、見当をつけることができます。
親が遺言を残していたが、自分はなにも相続させてもらえなかった・・・「遺言があったら、なにも言えませんか?」そうとは限りません。その遺言、遺留分を侵害してはいないでしょうか?遺留分が侵害されていると、遺留分侵害額を請求することができます。弁護士に依頼すれば、遺留分侵害が疑われれば、ただちに、遺留分侵害額請求を求める内容証明郵便を出すことができます。
奈良は、豊かな自然、穏やかな気候という特色を有し、歴史ある伝統にあふれる地です。
奈良は、近畿地方のほぼ中央に位置し、大阪や京都、三重、和歌山と接し、滋賀、兵庫へも好アクセスです。
奈良県の人口は、令和4年2月1日時点で、131万2139人です(奈良県ホームページ『奈良県の推計人口調査(月報)』)。
奈良県内の市町村別に見ますと、人口が多い順に、奈良市が35万2551人、橿原市が11万9919人、生駒市が11万6095人であり、これに、大和郡山市、香芝市、天理市、大和高田市などが続きます。
なお、奈良の町村については、広陵町や田原本町、明日香村や山添村などが、比較的人口が多い地域です。
奈良市の人口は、令和4年2月1日時点で、35万2551人です(奈良県ホームページ『奈良県の推計人口調査(月報)』)。
奈良市の高齢者(65歳以上の方)の人口は、令和3年には、11万3173人に達し、奈良市の人口のおよそ32%を占めるようになりました(奈良県ホームページ『奈良県の推計人口調査(年報)』)。
この数字を10年遡ってみますと、平成23年10月1日時点で、奈良市の人口は36万7593人、このうち高齢者の人口は8万7051人であり、高齢者の占める割合は、約24%でした(奈良県ホームページ『住民基本台帳及び外国人登録に基づく年齢別人口』)。
奈良市の人口が、この10年で約1万5000人減少しているのに対して、奈良市の高齢者の人口は、同じ10年で約2万6000人増加しています。10年前には、奈良市の人口のうち高齢者の占める割合は約24%でしたが、これが、この10年で約32%にまで高まりました。
高齢になってきますと、ご自身の配偶者や子への財産の引き継ぎについて、心配になる方もおられることと思います。親族にトラブルを生じさせたくないとの思いは、奈良市にお住まいの方皆様のご関心事ではないでしょうか。遺言などの生前対策も含めて、ご相談いただくケースも増えてきております。
また、高齢者に限ることではありませんが、人が亡くなると、遺産・相続トラブルが発生することが考えられます。奈良市では、令和4年2月で見ますと、約400人の方がお亡くなりになっています(奈良県ホームページ『推計人口調査(月報)』)。当事務所も、遺産・相続に関するご相談を、奈良市の方から受けることが増えているように感じております。遺産の分け方や、そもそも相続人や遺産が明らかでないなど、ご相談内容は多岐にわたります。
これらの傾向や事情は、奈良市にお住まいの方に限った話ではありません。
橿原市や生駒市をはじめとする奈良県内の市町村にお住まいの皆様にも、同様に当てはまることであると思います。
近年、
などの事情があり、奈良に関して発生した遺産・相続トラブル、このようなトラブルが生じないための遺言作成などの生前対策に関するご相談をいただく機会も増えております。
奈良の弁護士が、奈良に関する遺産・相続のご相談のお問合せをいただくのは、「遺産・相続はもちろんのこと、奈良という場所、地域にも精通した弁護士に話を聞いてもらいたい」との思いが強いからであると思われ、奈良のことは奈良の弁護士に、というニーズの高まりがあるものと考えられます。
全国平均で見ると、普通世帯のうち、現住居の敷地を所有している世帯が占める割合は48.1%となっています。また、普通世帯のうち、現住居の敷地以外の土地を所有している世帯は13.1%となっており、このうち「現住居の敷地以外の土地」として「宅地など」(「農地」又は「山林」以外の土地)を所有している世帯は、普通世帯の8.6%となっています(総務省『平成30年住宅・土地統計調査 土地集計結果の概要』)。
これを奈良県について見ますと、現在居住している住居の敷地を所有している世帯は58.8%です。また、奈良県において、現住居の敷地以外の土地を所有している世帯が普通世帯に占める割合は14.4%であり、このうち、「農地」又は「山林」以外の土地を所有している世帯が普通世帯に占める割合は9.6%です。
このことから、奈良は、全国的に見ても、自宅の土地を所有している人が多いといえます。また、奈良の方は、自宅の他にも土地を所有していることが比較的多いということも分かります。
不動産を所有している人が亡くなると、不動産の名義を誰が引き継ぎ相続するかを考えなければなりません。また、相続にあたっては、相続の対象である不動産の価値を適正に評価する必要も生じます。
遺産をどのように分けるのか、どのように評価すればよいのかなど、たくさんの事を考える必要が出てくるのも、不動産を所有されている方が多くお住まいの奈良ならではのことと思います。
奈良には、以下のとおり、裁判所が複数あります。
遺産・相続に関する事件の場合、調停などを申し立てるのは、原則として家庭裁判所です。申立先の裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。例を挙げますと、奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市などの市町村にお住まいの方を相手方とする事件は、奈良家庭裁判所で取り扱われ、大和高田市、橿原市、香芝市などの市町村にお住まいの方を相手方とする事件は、奈良家庭裁判所葛城支部で取り扱われます。
当事務所は、奈良県内にあり、奈良にお住まいの方々から、広くご相談をお聞きしてきました。
裁判所は奈良県内に複数存在しますが、調停を申し立てる方が奈良にお住まいであっても、相手方が奈良に住んでいなければ、調停が行われる裁判所が奈良県外の裁判所になることはやむを得ません。
裁判所の管轄の問題から、どうしても、遠方の裁判所で調停などがなされる場合にも、奈良の皆様のご相談、ご依頼後のお打ち合わせは、当然のことながら、奈良の事務所にて対応させていただいております。
当事務所では、奈良にお住まいのご相談者様より、奈良の遺産・相続に関するご相談を多数お受けしてきました。
当事務所に所属する弁護士は、相続分野において経験・実績豊富なメンバーが揃っております。
当事務所における法律相談は、初回1時間無料とさせていただいており、奈良にお住まいの方にもお気軽にご相談いただけます。
※但し、こちらのHPを見てお問い合わせの方限定。
ご依頼の際には、真摯なご説明と、明確な費用体系をもって対応させていただいております。
また、遺産・相続には、相続税や登記名義に関する手続きや理解が欠かせません。当事務所では、奈良の税理士や司法書士、奈良近隣の税理士や司法書士などの専門士業とも密に連携し、ご依頼者様の税金や登記に関する懸念事項に対してもサポートできるよう努めております。
加えて、当事務所は、奈良以外の地域にお住まいの方からも、ご相談を多数お受けしております。ご相談者様が奈良にお住まいでなくても、そのご親族が奈良で暮らしておられるというケースなど、奈良以外の地域にお住まいの方からのご相談も随時お受けしております。
当事務所は、奈良県奈良市にあります『泉谷ビル』というビルの1階にあります。このビルは、近畿日本鉄道の大和西大寺駅から徒歩5分ほどのところに位置しております。
このように、当事務所は、奈良の皆様にとりまして、アクセスしやすい場所にございます。
奈良にあります当事務所には、遺産・相続に関する案件を取り扱う弁護士が複数所属しています。
これまで、各弁護士が、豊富な経験や専門知識に基づき、奈良の皆様から多数のご相談、ご依頼をいただいてきました。
ご依頼者様の利益を最大限確保すべく、尽力させていただいております。
ご相談者様からご事情をしっかりお聞きし、皆様に最適な処理方針、解決案をご提案いたします。
奈良の皆様にとって、「奈良の弁護士に、遺産・相続の相談をするなら、ナラハ」と言っていただけるような法律事務所となるべく、日々精進してまいります。
など、奈良で遺産・相続について、お悩み、お困りでしたら、ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談いただきたいと思います。
ここ奈良の地で、奈良の皆様からのお問合せ、ご相談をお待ちしております。
まずは、お電話で法律相談のご予約をお取り下さい。
相談に関するご希望等(相談時間、担当弁護士等)がございましたら、ご予約の際にお伝え下さい。
なお、弁護士が相手方から既に相談を受けている場合や、その他相談に応じることに支障がある場合には、相談をお断りする場合があります。
予約された日時に、当事務所へお越し下さい(電話やメールによる相談は行っておりません)。
弁護士が相談に応じます。
弁護士には守秘義務がありますので、秘密は固く守ります。
相談の結果、弁護士に依頼されるかどうかは、相談者の皆様の自由です。当事務所から、相談者の皆様の意に沿わない勧誘を行うことはありません。
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